不動産表示登記とは、不動産の特定を目的として登記簿の表題部に行われる登記を指します。
表示に関する登記の登記事項は
(一)登記原因及びその日付
(二)登記の年月日
(三)所有権の登記がない不動産については所有者の氏名又は名称及び住所並び に所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分
(四)(三)のほか不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの
とされ土地、建物の表示登記に共通したものとなっています。
土地の表示に関する登記事項は前述表示の登記の登記事項のほか(1)土地の所在する市、区、郡、町、村及び字(2)地番(3)地目(4)地積とされています。
地目、地積に関し必要な事項は法務省令で定めることとされ、また地番については登記所が法務省令で定めるところにより地番を付すべき区域を定め一筆の土地ごとに地番を付し、新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者はその所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならないとされています。
建物の表示に関する登記では
(一)~(四)表示の登記の登記事項のほか
(1)建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
(2)家屋番号
(3)建物の種類、構造及び床面積
(4)建物の名称があるときはその名称
(5)附属建物があるときはその所在する市、区、郡、町、村、字並びに種類、構造及び床面積
(6)建物が共有部分又は団地共用部分であるときはその旨
(7)建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
(8)建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときはその名称
(9)建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第2条第6項に規定する敷地利用権の規定により区分所有者の有する専用部分と分離して処分することができないものがあるときはその敷地権
が登記事項とされ建物の種類、構造及び床面積に関し必要な事項は法務省令によって定められます。
なお、表示登記は土地家屋調査士が土地家屋調査士法に基づいて行い、表題部に所有者の住所、氏名が記載されますが、これで所有権が確定したわけではなく、所有権を確定させるためには所有権保存登記が必要となります。
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