本店移転の登記とは、会社がその本店を移転した場合に申請する登記を指します。
同一の登記所管轄区域内への移転と他の登記所の管轄区域内への移転とでその手続きが異なり、同一の登記所管轄区域内への移転であっても定款に具体的な町名地番まで記載されている場合と、一般的な最小行政区画である市区町村名が記載されている場合とでも異なります。
まず、定款に最小行政区画のみ記載されている場合では移転先がその範囲内であるときの移転登記の申請書には具体的な場所、移転日の決定が行われた取締役会議事録又は取締役の過半数の一致を証明する書面を添付することで足りますが、移転先がその範囲外となるとき又は具体的な町名地番まで記載されているときは、それ以外に定款の変更が必要となり定款変更が決議された株主総会の議事録を添付しなければなりません。
他の登記所の管轄区域内への本店移転の場合は本店の旧所在地の登記所への申請と新所在地の登記所への申請の2件の登記申請書が必要となり、申請書は同時に旧所在地の登記所に提出すればよいとされています。
この場合は当然定款の変更も必要となるため定款変更が決議された株主総会議事録及び具体的な移転場所及び移転の時期等の決議に関する取締役会議事録または取締役の過半数の一致を証明する書面を登記申請書に添付する必要があり、これらの書面は旧所在地の登記所に提出します。
また、他の登記所管轄区域内に本店を移転した場合には、登記の申請書に押印すべき者は予めその印鑑を本店新所在地の登記所に提出する必要があります。
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