商号登記簿とは、登記所に備えられ商法第11条・会社法第6条に規定された商号が登記された公の帳簿を指します。
商業登記簿は基本的に区の名称と記録すべき事項とで構成され、商号登記簿には『商号区』と『登記記録区』があります。
『商号区』には記録すべき事項として、商号、商号譲渡人の債務に関する免責、営業所、商号使用者の氏名及び住所、営業の種類が記録されます。
『登記記録区』には登記記録を起こした事由及び年月日、登記記録を閉鎖した事由及び年月日、登記記録を復活した事由及び年月日が記録されます。
商号については、商人はその氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができ、その商号を登記することができる(商法第11条)、会社はその名称を商号とする(会社法第6条第1項)と規定されていますが、会社の場合の商号は会社の登記簿にすることとされ商号登記簿への単独の登記は一定の規定されているものを除いて不要となっています。
また同一の当事者から数個の商号の登記申請が行われた場合には、各商号について各別の登記記録に登記されます。
『登記記録区』にしなければならないものとして
(一)商号廃止の登記
(二)商号の登記をした者の営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記
(三)会社の商号以外の商号の登記の抹消、
前記(一)~(三)の登記をしたときはその登記記録を閉鎖しなければなりません。
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