未成年者登記簿とは、未成年者が商人として営業するにあたり法令で定める登記がされた公の帳簿で登記所に備えられるものを指します。
自己の名をもって商行為をすることを業とする者を商人と定義し、未成年が商人として営業を行うについてはその登記が義務付けられています。
未成年者の登記は未成年者の申請によってするとされていますが、営業の許可の取り消しによる消滅の登記又は営業の許可の制限による変更の登記は法定代理人も申請することができる、未成年者の死亡による消滅の登記は法定代理人の申請によってする、未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は登記官が職権ですることができる(商業登記法第36条)とされています。
また登記の申請書には法定代理人の許可を得たことを証する書面の添付或いは申請書に法定代理人の記名押印が必要とされます。
未成年登記簿の『未成年区』には未成年者の氏名、出生の年月日及び住所、営業の種類、営業所が記録され、『登記記録区』には登記記録を起こした事由及び年月日、登記記録を閉鎖した事由及び年月日、登記記録を復活した事由及び年月日が記録されます。
また、後見人登記簿は後見人が被後見人のために商人としての営業を行うにあたり法令で定める登記がされる公の帳簿を指ます。
登記の申請は後見人の申請によってするとされていますが、未成年被後見人が成年に達したことによる消滅の登記はその者もすることができ、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記の申請も同様とする、また後見人の退任による消滅の登記は新後見人も申請することができる(商業登記法第41条)とされています。
後見人登記簿の『後見人区』には後見人の氏名又は名称及び住所、被後見人の氏名及び住所、営業の種類、営業所、数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたときはその旨、数人の成年後見人が事務を分掌してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨及び各成年後見人が分掌する事務の内容が記録されます。
『登記記録区』には登記記録を起こした事由及び年月日、登記記録を閉鎖した事由及び年月日、登記記録を復活した事由及び年月日が記録されます。
なお(一)未成年者又は後見人に関する消滅の登記(二)未成年者又は後見人の営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記(登記所の管轄区域内に他の営業所がある場合を除く)は『登記記録区』にしなければならず、その登記をしたときはその登記記録を閉鎖しなければなりません。
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