合名会社登記簿とは、合名会社の登記がされた公の帳簿で登記所に備えられるものを指します。
合名会社登記簿の
『商号区』には商号、商号譲渡人の債務に関する免責、本店の所在場所、会社の公告方法、会社設立の年月日。
『目的区』には目的。
『社員区』には社員、代表社員、清算人及び代表清算人、社員の業務執行権又は代表権に関する事項。
『会社支配人区』には支配人と支配人を置いた営業所。
『支店区』には支店の所在地。
『会社履歴区』には会社の継続、合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店、分割した旨並びに吸収分割会社の商号及び本店。
『会社状態区』には存続期間の定め、解散の事由の定め、解散(登記記録区に記録すべき事項を除く)、設立の無効、設立の取り消し、民事再生に関する事項、承認援助手続に関する事項、破産に関する事項、業務及び財産の管理の委託に関する事項。
『登記記録区』には登記記録を起こした事由及び年月日、登記記録を閉鎖した事由及び年月日、登記記録を復活した事由及び年月日が記録されます。
『会社履歴区』に記録されるもののうち合併の登記にあたっては、(一)吸収合併契約書、(二)吸収合併消滅会社の登記事項証明書、吸収合併消滅会社が持分会社であるときは総社員の同意があったことを証する書面など、(三)会社法の規定による公告及び催告をした場合当該吸収合併によって異議を述べた債権者を害するおそれがないことを証する書面、(四)合名会社を代表する社員が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書、などの書面を添付する必要があり、新設合併についても添付必要書面が規定されています。
また、会社分割の登記においても吸収分割承継会社が行う吸収分割による変更登記、或いは新設分割による設立の登記の申請にあたっても添付書面が規定されています。
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