供託とは、金銭・有価証券などを国家機関である供託所に提出してその管理を委ね、供託所が委ねられた財産をある人に取得させることによって一定の法律上の目的を達成するために設けられている制度を指します。
但し、供託が認められるのは民法、商法、民事訴訟法、民事執行法など法令の規定によって供託が義務付けられている場合、又は供託することが許容されている場合に限られその機能によって大別すると、弁済供託、担保保証供託、執行供託、保管供託、没収供託の5つがあります。
供託の申請は所定の供託書に必要事項を記載し現金取扱庁に供託する場合は、当該金銭又は有価証券を添えて提出しますが、非現金取扱庁に供託する場合は、
・供託書の正本に供託を受理する旨、
・供託番号、
・一定の納入期日までに供託物を日本銀行に納入すべき旨、
・その期日までに供託物を納入しないときは受理の決定は効力を失う旨
を供託官が記載して記名押印し、これを財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱いに関する規定又は供託有価証券の取扱いに関する規定に従い作成した保管金払込書又は供託有価証券寄託書と共に供託者に交付し、供託者が納入期日までに日本銀行に供託書正本と共に供託物の納入を行います。
供託物が納入されれば日本銀行は供託書正本に供託物受領を証明する記載をして供託官に送付し、供託官が日本銀行から供託物受領証書の送付を受けて初めて供託が成立し、供託物の納入が行われない場合は供託受理の決定はその効力を失います。(供託規則第18条)
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