供託書とは、金銭又は有価証券の供託をするにあたって供託所に提出する書面を指します。
供託書には供託の種類に従い次の事項
(1)供託者の氏名及び住所、供託者が法人であるとき又は法人でない社団若しくは財団であって代表者若しくは管理人の定めのあるものであるときはその名称、主たる事務所及び代表者また管理人の氏名
(2)代理人により供託する場合は代理人の氏名及び住所、但し公務員が職務上行う場合はその官公職、氏名及び所属官公署の名称
(3)供託金の額又は供託有価証券の名称、総額面、券面額、回記号、番号、枚数並びに附属利賦札及びその最終の納期
(4)供託の原因たる事実
(5)供託を義務付け又は許容した法令の条項
(6)供託物の還付を請求し得べき者 (被供託者)を特定できるときは、その者の氏名及び住所、その者が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときは、その名称及び主たる事務所
(7)供託により質権又は抵当権が消滅するときは、その質権又は抵当権の表示
(8)反対給付を受けることを要するときはその反対給付の内容
(9)供託物の還付又は取り戻しについて官庁の承認、確認又は証明等を要するときは、当該官庁の名称及び事件の特定に必要な事項
(10)裁判上の手続に関する供託については、当該裁判所の名称、件名及び事件番号
(11)供託所の表示,(12)供託申請年月日
を記載する必要がある(供託規則第13条)とされています。
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