供託所とは、供託事務を取り扱う国の機関を指します。
一般的には法務局・地方法務局又はそれらの支局若しくは法務大臣の指定する出張所が供託所としてその事務を取り扱っており、供託の種類によって供託すべき供託所は異なります。
弁済供託の場合は債務履行地に所在する供託所(民法第495条)とされていますが、債務の履行地である最小行政区画(市町村及び東京都の特別区)に供託所が存在しない場合は、その地を包括する行政区画内(都道府県)の最寄の供託所に行います。
営業上の保証供託の場合は主たる営業所又は事務所の最寄の供託所(宅地建物取引業法第25条等)に行います。
裁判上の保証供託の場合は、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所(民事訴訟法第76条等)に行います。
金銭債権に対する差押え等につき第三債務者(差し押さえられた債権の債務者)からする執行供託の場合は、当該被差押債権(差押債務者が第三債務者に対して有する債権)の債務の履行地の供託所(民事執行法第156条等)に供託しなければなりません。
なお選挙供託のように供託根拠法令に管轄供託所を定める規定がない場合は全国どこの供託所でも供託することができます。
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