没収供託とは、法の目的を実現するために一定の金銭等を供託させ一定の事由が生じたときは供託物を没収し国家に帰属させる供託を指します。
公職選挙法の定めにある公職の候補者の届出をしようとする者は、公職の候補者一人につき定められた区分による金額又はこれに相当する額面の国債証書(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む)を供託しなければならないとされています。
必要とされる供託物の額は次の通りです。
(一)衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 300万円
(二)参議院(選挙区選出)議員の選挙 300万円
(三)都道府県の議会の議員の選挙 60万円
(四)都道府県知事の選挙 300万円
(五)指定都市の議会の議員の選挙 50万円
(六)指定都市の長の選挙 240万円
(七)指定都市以外の市の議会の議員の選挙 30万円
(八)指定都市以外の市の長の選挙 100万円
(九)町村長の選挙 50万円
公職の候補者の得票数がその選挙においてそれぞれ規定する数に達しないとき、或いは途中で立候補を辞退した場合その供託物は衆議院又は参議院議員の選挙では国庫に、都道府県の議会の議員又は長の選挙では当該都道府県に、市の議会の議員又は長の選挙では当該市に、町村長の選挙では当該町村に帰属する(没収される)ことになります。
また、衆議院又は参議院(比例代表選出)議員の選挙における名簿届出政党等が行う供託物についても規定があり、規定に基づいて算出した額の供託物は国庫に帰属する(没収される)ことになります。この没収供託は立候補の乱用を防ぐことを目的として行われます。
公職選挙法を根拠とする没収供託の外に、商号の仮登記のためにする供託についても没収供託の一つとされていましたが、2006(平成18)年5月1日の会社法の施行に伴って商号の仮登記が廃止されました。
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