保管供託とは、目的物の散逸を防止するために供託物そのものの保全を目的としてなされる供託を指します。
銀行や保険会社等金融機関の業績が悪化し資産状態が不良となった場合に、その財産の散逸を防止し顧客等に与える損害を担保するために監督官庁が金融機関に命じて供託を行わせることがあります。
供託された供託物は供託者である金融機関が破産すれば破産管財人によって供託物を取り戻す手続で破産財団に組み入れられ、最終的には金融機関の顧客、債権者の弁済に充てられます。
内閣総理大臣は銀行の業務若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行に対し措置を講ずべき事項及び期限を示し経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、その変更を命じ、その必要限度において期限を付して当該銀行の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる(銀行法第26条)。
また、内閣総理大臣は保険会社の業務若しくは財産又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者の保護を図るために必要があると認めるときは、当該保険会社に対し措置を講ずべき事項及び期限を示し経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、その変更を命じ、その必要限度において期限を付して当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる(保険業法第132条)
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