民事訴訟とは、通常訴訟・手形小切手訴訟・少額訴訟・人事訴訟などに大別される民事上の紛争に関する裁判を指します。
通常訴訟は、個人間の法的な紛争、主として財産権に関する紛争を解決するための訴訟で、貸金の返還、不動産の明け渡し、人身損害に対する損害賠償請求などを求める訴訟で民事訴訟法に基づく審理が行われます。
裁判官が法廷で双方の言い分を聴いたり、証拠を調べたりして最終的に判決によって紛争の解決を図ります。
手形小切手訴訟は、手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則(民事訴訟法第350条)に基づいて審理される手形・小切手の支払を求める訴訟です。この訴訟では判決を早期に言い渡すことができるように証拠は書証と当事者尋問に限られています。手形小切手金の支払を求める原告はこの手形小切手訴訟或いは通常訴訟のいずれで訴訟の提起をするかを選択することができます。
少額訴訟は、簡易迅速な手続によって60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟で原則一回の審理で判決する特別な訴訟です。
人事訴訟は離婚や認知など夫婦や親子等の関係についての争いを解決する訴訟で、基本的には民事訴訟と同じ審理手続で行われますが家庭裁判所における人事訴訟では、参与員が審理や和解の試みに立ち会うこともあります。
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