民事調停とは、家事・刑事事件以外の全ての法律上の問題やトラブルを裁判ではなく話し合いの手助けを行い公正な判断をもって解決を図る手続を指します。
民事調停では金銭の貸借や物の売買に関する紛争、交通事故の損害賠償請求、借地借家に関する紛争、農地の利用関係の紛争、公害や日照の阻害に関する紛争、労働条件や解雇或いは残業代に関する紛争、職場におけるパワハラ・セクハラに関する紛争、不倫の損害賠償請求など様々な問題について調停し、解決を目指します。
また、借金のある個人或いは法人が、このままでは返済を続けることが困難である場合に債権者と返済方法などについて話し合い、生活や事業の建て直しを図れるよう手助けする手続として民事調停の特例として定められた特定調停があります。
調停は訴訟と異なり、裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員二人以上が加わって組織された調停委員会が当事者の言い分を聴き、必要であれば事実を調査して法律的な評価を基に当事者同士の合意による解決を図ります。
民事調停では、医師・建築士・不動産鑑定士等の専門家が調停委員として関与する事によって、医事関係、建築関係、賃貸借関係、騒音、悪臭等の近隣公害など幅広い問題に対して適切で円満な解決を目指すことができます。
なお、民事調停において成立した合意の内容を記載した調停調書は、確定判決と同様の効力を持つため、これに基づいて強制執行を申立てることもできます。
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