少額訴訟とは、簡易裁判所において訴訟の目的価額が60万円以下の金銭の支払請求を目的とした訴えに限定される訴訟を指します。
原則として審理を1回で終えて判決する特別な訴訟手続であるため証拠書類や証人については審理の当日にその場ですぐに調べることができるものに限られるため、審理の日に証人出席の確約が取れない場合、訴訟の内容が複雑である場合、或いは相手方が少額訴訟を望まない場合、また相手方が行方不明である場合など裁判所が少額訴訟で審理することが相当ではないと判断すれば通常の民事訴訟手続に移行します。
少額訴訟では原告の言い分が認められた場合であっても被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えない範囲での分割払いや支払猶予、或いは遅延損害金の支払義務が免除されることもあります。
但し、分割払いを定める場合には、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをすることになっています。
また、少額訴訟の終局判決に対しては判決をした裁判所に対する異議の申立てを行うことはできますが、控訴をすることはできません。
なお、少額訴訟の対象は個人或いは個人事業者を想定しており、貸金業者などの債権の回収に多用されることがないよう、同一の年に10回までしか少額訴訟を行うことはできないとされ、訴えを起こす際に該当年中の少額訴訟の回数を申告しなければなりません。
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