死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与を指します。
贈与は当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによってその効力を生ずる(民法第549条)とされるものに贈与者の死亡という停止条件がついたものということができます。
例えば「私が死んだらこの家はあげるよ」「私が死んだらこの骨董品は全部あげるよ」などと約束をすることが死因贈与です。
この死因贈与は贈与する者と贈与を受ける者の二者間の契約であり、単独行為である遺贈とはその性質は異なっています。
しかし死因贈与に関しては税法上の取扱いは贈与税ではなく遺贈に含めた規定がされており相続税の課税対象となります。
ただ、契約であるとはいえ贈与者の最終意思が尊重されなければならないという観点から、後に行う取消しの意思表示や、遺言によって原則として自由に撤回することができますので、死因贈与契約が締結されていても日付の新しい遺言書に異なった内容が記載されていれば死因贈与の契約は撤回されたとみなされ、日付の新しい遺言書の内容が優先されます。
なお、死因贈与には負担付死因贈与という方法もあり、通常の贈与が片務契約であるのに対し負担付死因贈与は双務契約に関する規定が準用されますので、受贈者がその負担を正しく履行した場合贈与者は贈与契約の撤回はできない(相当の事由がある場合を除く)とされています。
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