贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が譲り受けることを承諾することによって効力を生じる契約を指します。
無償で与える者を贈与者、譲り受ける者を受贈者とよび、受贈者は何の義務も負わない片務契約の一つで、書面によらない贈与は履行の終わった部分を除いて各当事者が撤回できます。 (民法第550条)
その他、特殊な贈与契約として、
・定期の給付を目的とし贈与者又は受贈者の死亡によりその効力を失うとされる定期贈与
・双務契約に関する規定が準用される負担付贈与
・贈与者の死亡によって効力を生じ遺贈に関する規定が準用される死因贈与
があります。
これら贈与については、相続税額が相当高額になると予測される人が相続税の減額と、より多くの財産を相続人に残すために利用する事が多いようです。
しかし、相当長期間に亘って計画的に贈与を行わなければ、結局は相続税より高い税率に設定されている贈与税を支払うことになり相続税を支払うより多額の税金を納めることにもなりかねません。
相続の開始以前3年間に被相続人から受けた贈与は相続税の対象となりますので、節税対策のために贈与という手段を考慮に入れるなら、それ以前のもっと早い時期から計画的に贈与を行い相続財産を減少させる必要があります。
また、贈与税の課税額の算出では現金や預金はそのまま課税額となりますが、土地や建物などは定められた評価方法で算出した評価額が課税額とされ、市場で取引されている価額に比べれば低いことが多く、現金や預貯金をそのまま贈与するより資産に換えてから贈与するほうが贈与税を節約できることがあります。
また、区画整理の予定があり将来その評価が高くなることが予測できる土地の場合などは、評価が低い内に贈与しておけば、大きな節税効果が見込めます。
運営者・お問い合わせ プライバシーポリシー リンク集
Copyright(c) All Rights Reserved.