寄与分とは、共同相続人のうち、被相続人(死亡した人)に対して特別な貢献をした人に法定相続分とは別に相続することが認められるものを指します。
被相続人の財産の維持や増加に貢献度が高い人と、貢献度が低い他の相続人との不平等を生じさせないために認められているものです。
寄与分が認められた場合、
被相続人が相続開始のときにおいて有する財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、民法の規定により算出した相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とする(民法第904条の2)。
としていますが、協議が調わないとき、又は協議をすることが出来ないときは、寄与した者の請求によって家庭裁判所が寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を定めることになります。
また寄与分は被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません。
寄与分を主張することのできる人は相続人であること、かつ被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加に特別な寄与をした者であることが必要です。
法律上の夫婦でない内縁関係・事実婚などの場合には、いくら療養看護に尽くしても寄与分を主張することはおろか、相続人にすらなり得ません。内縁関係等の相手に財産を遺したい場合は、必ず遺言を作成し特定遺贈などの方法で遺しておけば、相続を巡るトラブルを起こさずに済みます。
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