自己破産とは、借金のある人が経済的に破綻し債務の返済が不可能になった場合、破産法に基づいて行われる財産清算手続きのうち債務者自身が裁判所に申し立てる手続を指します。
債務整理には様々な方法がありますが自己破産は借金を消滅させる債務整理です。ただ多重債務で困ったら自己破産という方程式は誰にでも当てはまる訳ではありません。
自己破産の免責決定が不許可になる事由(破産法第252条)があり、
・浪費やギャンブルで過大な債務を負った場合
・財産を隠匿、贈与など債権者の不利益になる行為をした場合
・過去7年以内に免責を受けたことがある場合
・裁判所に提出する債権者名簿や財産状態を報告する書類に虚偽がある場合
・その他の場合
などがあります。
自己破産申立てを行い免責決定を受けることができれば借金の支払を免れることは出来ますが、自己破産後の一定期間はカードでの買い物や高額商品購入のためにローンを組むことが出来ず、いわゆる事故者となるため新たな借金も出来ません。
自己破産を契機に人生の建て直しを真剣に考え、借金に頼る生活と完全に決別できる人にとって自己破産は大きなチャンスとなります。
しかし、自己破産後も同じ生活を続ければ必ず生活が行き詰まり、ついにはヤミ金と呼ばれる金融業者から借金する羽目になります。そうなれば自己破産で得た大きな生活建て直しのチャンスを失い、再び借金地獄に堕ちてしまいます。
つまり自己破産は目の前の借金を0にし借金で苦しむ生活を再び送らないために与えられた最後の大きなチャンスであり、そのチャンスを活かせるか否かで残りの人生が大きく変わります。
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