連帯保証人とは、債務者と連帯して債務を負う保証人を指します。
単なる保証人と異なり、主たる債務者とまったく同じ義務を負うため催告の抗弁権や検索の抗弁権を有しません。
そのため、主たる債務者が理由の如何に拘わらず返済を拒否した場合や、返済ができなくなった場合などにおいて債権者は保証人に債務返済の履行を請求することができます。
例え主たる債務者に返済能力があるにも拘らず故意に返済しない場合、単なる保証人の場合に可能であった検索の抗弁権がないため、連帯保証人は支払う義務を負います。
債権者にとっては単なる保証人と比べ主たる債務者の資産状況の調査をする必要もなく、主たる債務者の居所が不明になっても連帯保証人がいれば確実に債権の回収が見込めます。
そのため銀行などで融資を受けるにあたっての保証は殆どの場合、連帯保証人が求められています。中小企業などが銀行から事業用にある程度の額の融資を受ける場合、連帯保証人というリスクの高い役回りを、公的機関の信用保証協会に融資額によって定められた信用保証料を支払い担ってもらう制度もあります。
この信用保証協会は資本金の額や従業員数或いは業種や営業形態などによって利用できない企業もあり、また担保の有無によって保証料率にも差が生じます。しかし個人的に連帯保証人を立てることが難しい企業にとっては有難い制度だといえるでしょう。
また個人が住宅やマンションを民間の金融機関のローンで購入する場合には保証会社に借入額に相応の保証料を支払い、保証会社を第1順位とする抵当権を設定することで保証人が不要とされるものが多くなっています。
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