受任通知とは、弁護士や司法書士などの法律専門家が借金の整理について依頼を受けているということを貸金業者に通知する書面を指します。
受任通知は依頼を受けた弁護士・司法書士が依頼者である債権者の住所、氏名、生年月日を記入して作成し貸金業者に送付します。
貸金業者はこの受任通知が届いた後は、債務者に対して直接連絡(請求・取立て)することが金融庁の規定により禁止されているため、取立てができなくなります。債務者にとっては貸金業者からの電話や自宅或いは勤務先に押しかけての取立てがなくなり落ち着いた生活を送ることが出来ます。
また、受任通知発送後は債権者への支払を相当期間中断することも出来ます。
一方、受任通知を送付すると信用情報機関の事故記録として記録されますので、債務者は新たな借入れやクレジットカードの新規発行も受けられなくなります。
しかし、貸金業者からの取立てもなくなり、支払も中断出来る間を生活の立て直しに真剣に取り組む大きなチャンスだと捉えれば、新たな借金やカード依存の生活から抜け出すことが出来ます。
なお、借入れに際して保証人を立てている場合、受任通知が債権者に送付されると債権者はその保証人に対して債務を請求することになりますので、受任通知を送付する前に債務者と保証人の協議が必要となるかもしれません。
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