報酬金とは、一般的に成功報酬とよばれ依頼した事件の終了時に支払う費用です。
成功には一部成功も含まれその度合いに応じて支払額が決められます。ただ全く不成功に終わったら、裁判でいえば全面敗訴となりますがその場合には支払う必要はありません。
弁護士会や司法書士会の報酬規定で定められていた着手金や報酬金についての基準が廃止され、それぞれの弁護士・司法書士が単独で報酬金額を決めることが出来るようになっています。
そのため従前のように弁護士・司法書士の力量や成果の如何にかかわらず一定額以上の報酬金を求められていたのと比較すれば、依頼者には弁護士・司法書士を選ぶ選択基準が多くなっています。
一方弁護士・司法書士には高額な報酬金に見合う成果を示すため、より高度な知識と経験が求められるようになっています。
ただ、着手金や報酬金を高く設定しているからといって依頼者にとって有能な代理人であるとは言い切れません。
業務を単なる利益追求の手段とし高い費用設定をしている事務所も中にはあるようです。
誠実な業務が期待できる弁護士・司法書士を選び、依頼の契約をする際には後日のトラブルを防ぐために業務の範囲、成功報酬の算出方法やその割合、実費、その他の契約内容について、十分納得できるだけの説明を受ける慎重さが求められます。
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