調停委員とは、調停において裁判官又は調停官と共に調停委員会のメンバーとして私人間の紛争の解決にあたる者を指します。
本来調停は私人間の扮装を解決するために裁判所の仲介により当事者間の合意を成立させるための手続であり、当事者のどちらの言い分が正しいのかを決めるものではありません。
そのため紛争の実情に合った解決策を考えるため当事者の言い分や気持ちを十分聴き取って進められます。調停委員はこの調停に一般市民の良識を反映させるために、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれます。
具体的には、原則として40歳以上70歳未満の人で弁護士、医師、大学教授、公認会計士、不動産鑑定士、建築士などの専門家のほか、地域社会に密着して幅広く活動してきた人など各分野から広く選ばれています。
また、調停には地方裁判所や簡易裁判所で行われる民事調停と家庭裁判所で行われる家事調停があり、調停委員も民事調停委員と家事調停委員に分かれています。
その基本的な役割は同じですが、民事調停の医療関係の事件であれは医師の資格を有する人、建築関係の事件であれば一級建築士などの資格を有する人、家事調停の場合は夫婦・親族間の問題であるため男女1名ずつを指定するなど、当該事件に適任と思われる調停委員が指定されています。
全国で約2万人いる調停委員は非常勤の裁判所職員とされ、その処遇については民事調停法第9条や家事審判法第22条に定められています。
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