不動産登記法とは、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度を定めた法律を指します。
明治19年不動産に関する登記制度を導入する登記法が法律第1号として制定され、その後明治32年2月24日公布の法律第24号(明治32年6月16日施行)において前述法律第1号の登記法を全面改正した不動産登記法が制定されました。
この明治32年法律第24号の不動産登記法が平成16年6月18日には法律第123号によって全面改正され、翌平成17年3月7日から施行されています。
戦前の不動産登記は不動産の権利関係のみを公示するものとされ、不動産を特定するものとしては税務署に課税台帳としての土地台帳及び家屋台帳が備えられていました。
しかし、不動産の特定は登記事務と密接な関係があることから昭和25年7月31日法律第227号に基づいて、それらの台帳が登記所に移管されています。その後昭和35年には、台帳の現に効力を有する事項を登記簿の表題部に移記し、登記簿には「表示の登記」と「権利の登記」が共存することになりました。
この一元化の作業にはおよそ10年が費やされ、昭和46年3月には全国全ての登記所において完了しています。
また、登記事務のコンピュータ・システム化のための法改正が昭和63年に行われています。現行の不動産登記法はそれら都度々に行われた改正を盛り込んだ新しい不動産登記法です。
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