商業登記法とは、商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めた法律を指します。
昭和38年7月9日法律第125号として公布され、昭和39年4月1日から施行されています。株式会社、合名会社、合資会社、合同会社等の持分会社、外国会社などについてはこの法律に則って設立の登記を行う必要があります。
平成17年6月29日「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と共に成立した会社法の制定を受けて改正され、平成18年5月1日会社法の施行と同時に施行されています。
第一章には総則、第一章の二には登記所及び登記官
第二章には登記簿等として登記所に備えられる商号登記簿、未成年者登記簿、後見人登記簿、支配人登記簿、株式会社登記簿、合名会社登記簿、合資会社登記簿、合同会社登記簿、外国会社登記簿、或いは登記事項の概要を記載した書面の交付等についても定められています。
第三章には登記手続きとして、商号の登記、未成年者及び後見人の登記、支配人の登記、株式会社の登記、合名会社の登記、合資会社の登記、合同会社の登記、外国会社の登記、登記の更正及び抹消、第四章には雑則が定められています。
またそれぞれの手続の細部については、昭和39年3月11日法務省令第23号の商業登記規則によって定められています。
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