供託法とは、明治32年2月8日法律第15号として交付され、同年4月1日から施行されている供託の手続を定めた法律を指します。
第1条には供託所及び供託官についての定めが記され、第1条の四には供託官の処分を不当とする者は監督法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることが出来るとされています。
第2条には供託所に供託をするには、法務大臣が定めた書式によって供託書を作成し、供託物を添えて提出する必要があると定めています。
第3条では供託金には法務省令の定める利息を付すと定めており、第5条では供託する金銭又は有価証券以外の物品を保管するべき倉庫営業者又は銀行を指定することが出来ると定めています。
第6条、第7条では指定倉庫業者又は銀行についての定めが記され、第8条には、供託物の還付を請求する場合には法務大臣の定めによりその権利を証明する必要があるとされ、第9条には供託者が供託物を受取る権利を有していない者を指定した場合、その供託は無効となる旨が定められ、第10条には供託物の引渡しが行われない事由が定められています。
また、供託手続については、大正11年司法省令第二号の供託物取扱規則の全部を改正して、昭和34年1月17日法務省令第二号の供託規則に事細かに定められており、この省令は昭和34年4月1日から施行されています。
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