商法とは、商人の営業、商行為その他の商事について定めた法律を指します。
明治23年法律第32号として成立し明治25年法律第8号によりその施行を延期された、いわゆる旧商法は、その後明治32年3月9日法律第48号によって新商法が公布され、同年6月16日に施行されたことに伴い廃止されています。
明治32年の商法が現行法となっていますが、明治44年5月3日法律第73号による改正に始まり、破産法附則、手形法附則、小切手法附則、船員法附則、鉱業法施行法、非訟事件手続法、電子公告制度導入のために行われた改正、或いは商業登記法、民事執行法、破産法、会社法等の施行に伴って頻繁な改正が行われてきました。
現行の商法は三編全851条で構成され、
第一編総則には、商人、商業登記、商号、商業帳簿、商業使用人、代理商の定めがあります。
第二編商行為には、売買、交互計算、匿名組合、仲立営業、問屋営業、運送取扱営業、運送営業(物品運送・旅客運送)、寄託、保険(火災保険・運送保険・生命保険)の定めがあります。
第三篇海商には、船舶及び船舶所有者、船長、運送(物品運送・旅客運送)、海損、海難救助、保険、船舶債権者の定めがあります。
また、それぞれの定めに係る手続きの細部に関しては、明治32年3月9日法律第49号「商法施行令」、平成14年3月29日法務省令第22号「商法施行規則」によって行うこととなっています。
ちなみに商事に関してはこの法律に定めないものについては商習慣に従い、商習慣がないときは民法の定めによることとされています
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